大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)652 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原審の証拠の取捨判断及び事実の認定を非難し、法令違反を主張するに

過ぎないものであつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に

関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当

せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められ

ない(本件準消費貸借上の債権が被上告人から訴外Dに譲渡され、さらにDから被

上告人に再譲渡された事実は、第一審判決に当事者の主張した事実として摘示され

ており、控訴審たる原審の口頭弁論においては第一審判決摘示事実のとおり当事者

の事実上の主張がなされていること記録上明らかである。従つて、当事者がかかる

事実を主張しなかつたとの所論は当らない。たゞ、右債権譲渡の対抗要件に関して

は少しも主張されていないことも記録上明らかなので、原判決が右両度の債権譲渡

が対抗し得るものであると説示している点は明らかに誤りである。しかし、右両度

の債権譲渡が上告人に対抗し得ないものであるとしても、特別の事情のない限り被

上告人のした契約解除の前提たる催告を無効とすることはできないから、前記誤認

は判決の結果に影響を及ぼさないので、この点に関する論旨は採るを得ない)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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